後期高齢者医療制度のポイントその4
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の制定によって、これまでの制度と変更した点はいくつかあるんや。
これまでとはちゃう訳やろから、覚えておかないと後で痛い目にあう可能性は十分考えられまんねん。
しっかりと抑えておきまひょ。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、新制度として「高額医療・高額介護合算制度」ちうものが設けられたんや。
これは、同一世帯における被保険者が「介護保険サービスの利用者負担」と「後期高齢者医療制度における患者負担」の双方の自己負担を抱えとる場合、これらの合算額が定められとる年間の上限額を超えとったら、その負担について軽減する、ちう制度や。
なお、申請が必要やので、該当する場合は確実に申請しておきまひょ。
この制度における上限額は、「介護保険サービスの利用者負担」と「後期高齢者医療制度における患者負担」の合計額が、一般は56万円、現役並み所得者が67万円となってまんねん。
また、市町村民税非課税者においては、19~31万円となっていまんねんわ。
例えば、78歳の一般に該当する人が、「介護保険サービスの利用者負担」で40万、「後期高齢者医療制度における患者負担」で30万、年間にかかったとしまんねん。
この場合、「高額医療・高額介護合算制度」を申請することで40万+30万-56万=14万円が手元に戻ってくるのや。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)における、プラスの面の中のひとつやね。