後期高齢者医療制度による変更点その3
老人保健法による医療制度において、医療機関にかかった際の医療費の自己負担額は、通常1割、現役並みの所得者においては3割ちう基準が設けられておったんや。
これは、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも変わりはおまへん。
医療費負担額の割合は、1割ないし3割で固定や。
では、なんでやねん高齢者の負担が増しとると報道されとるのでっしゃろか。
その要因は、保険料にあるんや。
老人保健法による医療制度、つまりは従来の制度では、健康保険に加入しとる人に扶養されとる高齢者の方については、保険料は免除となっておったんや。
せやけどダンさん、今回の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳以上、もしくは65歳以上で一定以上の障害を持っとる方は、健康保険から強制的に脱退され、県の後期高齢者保険に加入する事になるんや。
よって、これまでのような免除は受けられなくなったんや。
加入者全員が広域連合に対して保険料を支払わなければなりまへん。
加えて、年間18万円以上の年金需給を受けとる方に関しては、この年金から保険料が天引きされまんねん。
これが、4月1日以降世間を騒がしとる原因や。
この天引きされるちうことを知らなかった人たちは、年金からどなたはんかが勝手にお金を持ち出した、せやなかったらオノレだけ不当に下られたと思い、様々な機関に問い合わせを行ったちうわけや。
また、中には4月から保険料が必要になるちうことを知らなかった人もたくはんいまんねんわし、高齢者の医療制度が変わるちうことも知りまへん人は大勢いたようや。
情報化社会が叫ばれて久しいやけどアンタ、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の普及は中々うまくいっておらへんのが現状のようや。