後期高齢者医療制度による変更点その2
従来の高齢者医療の基準を定めとった老人保健法による医療制度では、対象者は75歳以上の高齢者、若しくは65歳以上で一定の障害を持っとる方ちう定義がなされておったんや。
これに関しては、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも同様や。
75歳以上、若しくは65歳以上で尚且つ一定以上の障害を抱えとる方が対象となるんや。
せやけど、対象となる日が変わるんや。
これまでは、75歳の誕生日の翌月の1日が対象となる日やった。
つまり、5月10日が誕生日の人は6月1日、8月2日が誕生日の人は9月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日からが医療費軽減や保険料免除の対象となっとった訳や。
せやけどダンさん、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象となるんや。
つまり、5月10日が誕生日の人は5月10日、8月2日が誕生日の人は8月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から、となるんや。
まだ75歳ではなく、今年以降に75歳を迎える方は、ぜひこれを覚えておいておくんなはれ。
また、お医者はんに診て貰いに言った際に窓口で見せる物も変更されたんや。
これまでは、お医者はんに言った際、その窓口で健康保険証と医療受給者証ちう二つの証明書を見せておったんやよね。
それが、今後は後期高齢者の保険証のみちう形になったんや。
よって、これからは窓口でこれまで持っとった健康保険証と医療受給者証ではなく、後期高齢者の保険証を見せなければなりまへん。
これも、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の抱える問題のひとつや。